「読み聞かせ」と著作権5

「読み聞かせ」に細かい注文 著作権めぐり作家ら(asahi.com 2006/05/13)児童書四者懇談会作成 手引き 「お話会・読み聞かせ団体等による著作物の利用について」についての日記、d:id:Yuny:20060513:p1d:id:Yuny:20060514:p1d:id:Yuny:20060515:p1d:id:Yuny:20060518:p1、の続きです。一連のエントリについて、はてなブックマークコメントやトラックバックなどを頂きましてありがとうございました。他のBlogのエントリ等を含め、私個人としても非常に有意義な学びとなりました。「著作権法は原理は簡単でも運用は難しい」とは、CG検定受験で著作権法概論を学んだ時に恩師に伺った言葉ですが、改めて「ややこしい」「難しい」と痛感した次第です。


個人的に創作をやっている身でもあるので、制作者がオリジナルの形態や権利を守りたいという気持ちはよく分かりますし、反面、利用者が若干のアレンジを加えたい気持ちもよく分かります。しかし、今回のガイドラインだけでは、制作者が実のところどの程度の所まではOKだと思っているかを、利用者側から図り知ることは非常に難しいと思いました。著作物が全く利用されなくなったら、商売にならないのは自明の理だと思うのですが。もう少し、ケースに即した表示であればと思います。このガイドラインでは、著作者側が、どんな利用方法を特に問題視しているかが分からないのです。


そこで、児童書業界と同じように著作物にファンが付き、ファンが作品を広めている業界……漫画界でのある作家さんの著作権に対する指針を取り上げてみたいと思います。
熱心なファンが付いている漫画では、そのキャラクターを使って「このエピソードとこのエピソードの間には、実はこんな出来事があったのではないか?」「このキャラクターはこのようなことを考えていたのではないか?」などと、ファンが想像力を働かせて自分なりにその作品のサイドストーリーを考え、個人的に小冊子(同人誌)を作って即売会で販売するといったことも行われています。また、そのキャラクターが好きなファンがイラストを描いたり、キャラクターの扮装を自作して着用しファン同士で交流する(コスプレ)なども盛んです。
こういった活動から、自分なりに漫画を描けるプロの漫画家が育っていく一面も有り、また、大きな話題になることで商業的な成功に繋がるため、多くの出版社ではこういった二次創作活動については黙認していることが多いようですが、あまりにも無闇な利用でトラブルが起こることもあるようです。そのため、最近では漫画作家が自ら「著作権ガイドライン」的な物を公表し、主張することも多くなってきました。


今回、ケーススタディとするのは何度も作品がアニメになる等、ヒット作が多い漫画家CLAMPについてです。ヒット作家であれば、このような二次的著作物についてのトラブルも日常茶飯事であるため、作家自身に依るガイドライン制定に繋がったと思われます。
CLAMP公式Webサイトhttp://www.clamp-net.com/」の右メニュー「INFORMATION」から、『CLAMP作品に関する創作活動について』『ネットワーク上、同人誌等におけるCLAMP作品の無断使用について』をご覧下さい。
以下、上記ページより引用します。

CLAMP作品に関する創作活動について

CLAMPは、CLAMP作品に関するネットワーク上でのファンサイト、同人誌、私設ファンクラブ(サークル)、コスプレなどの創作活動を、一切禁止しておりません。
(中略)
ただし、CLAMPが創作した「作品」のすべて、あるいは一部を、そのままコピー、スキャン、もしくはトレース、そのほかの方法で描き写したり、加工して、Web サイト(携帯端末用サイトを含みます)や同人誌、私設ファンクラブ(サークル)の会報、各種グッズなどに掲載、使用するのはおやめください。
(中略)
CLAMP作品の紹介、評論、感想文掲載などに関しても、もちろん問題はありません。
紹介、評論、感想文などを掲載される際、あわせて、コミックスの表紙、CDやビデオのジャケットなどの紹介をお考えの場合は、本Webサイトの DATABASEをご覧いただくようご案内ください(ただしDATABASEにリンクを設定することはお断りさせていただきます)。
(後略)

非常に具体的で、どのような利用であればOKかを的確に示していると思います。どういう活動ならば問題なく、ファンとして楽しめるのかがよく分かりますし、そのうえで著作物の利用の実態に即して、「作者としてこれは困る」をきちんと線引きしているので、この漫画家さんのファンも同人誌や漫画の感想等を気持ちよく書けるのではないでしょうか?

ネットワーク上、同人誌等におけるCLAMP作品の無断使用について

CLAMPは、自分たちが手掛けるコミックスやイラストや文章(小説、脚本、エッセイをはじめ、コメント、インタビューなど、メンバーの発言を文章化したものを含みます)を、トリミングや色調といった掲載、発表状態も含めて「作品」と考えています(過去にメンバーが同人誌や「CLAMP新聞」「CLAMP研究所」といった情報誌で発表したものを含みます)。
(中略)
しかし、「作品」の掲載を希望されるすべてのWebサイトに対し、トリミングをはじめとする各種チェックを行い、管理していくことは現実的に不可能です。

そこでCLAMPは(中略)著作の発行元が運営するWebサイト、関連作品(CD、ビデオ、ゲームなど)の発売&販売元が運営するWebサイトをのぞくすべてのWebサイト(携帯端末用サイトを含みます)に対して(有償無償、個人や団体といった規模を問わず)、「作品」の掲載を一切お断りしています。これはネットワーク上に限らず、同人誌や私設ファンクラブ(サークル)の会報、各種グッズなどにおいても同様とお考えください。

作品を作る方々にはきっと分かっていただけると思いますが、皆さまが、ご自分でお作りになったものを、できる限りいい状態で見せたい、発表したいとお考えになるのと同じように、CLAMPも、自分たちの「作品」を、自分たちのできる限り「一番いい状態」で発表し、皆さまにご覧いただきたいと心の底から願っています。どうか、ご理解の上、ご了承いただきますようお願いいたします。

漫画家として、オリジナルを保持したいという強い姿勢の現れであると思います。これを残念と思うファンも多々いらっしゃると思いますが、共感が得られるような文章で「一番いい状態」で発表したいという姿勢を示すことは作家として大切なことだと思いました。引用としての利用について等、疑問も残りますが、こういった姿勢の示し方は重要です。
ガイドラインとしてはたった数十行で、A4の紙1ページにおさまってしまいますが、正直なところ『お話会・読み聞かせ団体等による著作物の利用について』よりも分かりやすいと思いました。もともと、CLAMPも、市井の漫画ファンから同人誌活動を経てプロの漫画家になったという経緯もありますが、それにしても「利用者の立場に立って作家としての姿勢を示す」ことに成功していると思います。


さて、『お話会・読み聞かせ団体等による著作物の利用について』について、改めて見てみたいと思います。このガイドライン著作権法に則って制定されているわけですが、果たして「利用者の立場に立って著作権者としての姿勢を示す」ことに成功しているでしょうか? いうまでもなく、著作物利用者に対してのガイドラインであるわけですが。
読み聞かせガイドライン: 迷いながらも、自然派育児−メイとジンの成長記−で多々述べられておられるように、実際にボランティアとして読み聞かせを行っている方々は、時間もお金もない中、子どもたちの関心を引きつけるために多々工夫を凝らしつつ、日々活動なさっておられるのですが。(そういった工夫で生まれたのが、パネルシアターなり、ペープサートなりの形態改変を伴う読み聞かせであるわけですが)


まず、これは非常にマズいと思ったのがガイドラインの1ページ目です。引用します。

(前略)ボランティアによる朗読会や上演会の場合などでも、入場料を取るなどの場合は作者の許諾が必
要ですし、お金が介在しない場合でも著作者人格権との関わりで、作者の了解が求められるケース
が少なくありません。(後略)

これは書かなくてはならない一文ですが、その前に、無許諾で利用できる場合に付いてひと言でも触れておくべきだと思うのです。結果としてガイドライン上でも、普通に無償で本をそのまま読み聞かせする場合には問題が無いのですが、このことがガイドラインの2ページ目まで読まないと分からない構成になっているので誤解されてしまっているのではないでしょうか。(現に、朝日新聞の報道でも「規制強化」と受け取れるような書き方をしていました)
いきなり著作者側の権利を主張されてしまえば、利用者は萎縮するだけです。


それから、2ページ目です。「下記の場合は、著作権者に無許諾で利用できます」ということで該当する著作権法の条文番号を示しながら、ケースの解説を行っていますが、「6. 非営利の上演等(上演、演奏、上映、口述、読み聞かせ等)」にある下記事項に疑問が残ります。

  • 6. 非営利の上演等(上演、演奏、上映、口述、読み聞かせ等)
    • 営利を目的とせず、かつ観客から料金を受けず、かつ実演・口述する人(朗読する人)に報酬が支払われない場合に限り無許諾で利用できる。なお、本手引きにおいては、下記で○をつけた経費に充当するために観客から料金を受ける場合について無許諾での利用を認める。ただし、経費はすべて実費程度とする。
      • 本手引きにおける方針
        • ○ 実演・口述する人への交通費の支払い、昼食・弁当の支給
        • × 実演・口述する人への報酬・謝金の支払い
        • ○ 会場費、会場運営費(電気代等)
        • ○ 観客へ配る資料費、お菓子・ジュース代
        • ○ 主催者・ボランティア・アルバイトの交通費、昼食・弁当代
        • × 主催者の人件費、アルバイト代
        • △ その他やむを得ず観客から料金の徴収を要する経費

様々なケースを想定して制定している点は良いと思いますが、ボランティア活動に対して営利ではない程度の謝礼が発生するのは日常的ですから、ちょっと厳しすぎるのではないでしょうか。それから、図書館主催の場合は人件費がかかりますから、かならず著作権料が発生することになると思います。図書館事業が公共の福祉のための活動という点を考えるとそれも変なような気がします。(他の論理……公務員は問題にならない、など……で図書館員の人件費が例外に出来るのであれば、その点は書くべきです)
非営利であれば薄謝も認めないなど、日本はどうも『ボランティアは手弁当』という前提がまかり通っている気がしてなりませんね。実際、寄付金には4割も課税されますし、NPO活動は完全無償で行え、という世論も強い気がします。そういった名目を悪事の隠れ蓑にされる危険性を危惧しているのでしょうが、可能性をもつぶしているように思われてなりません。


閑話休題
『7.引用』についても表現がおかしいと思いました。

  • 7.引用
    • 公表された著作物は、公正な慣行(引用される部分が「従」で自ら作成する著作が「主」であること、引用文であることを明確に区分できること、出所の明示等)に合致した形であり、報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲内であれば、引用することができるが、争いになることの多い微妙な部分もあるので要注意!

この「争いになることの多い微妙な部分」というあいまいな表現はなんなのでしょう。ガイドラインは明確な線引きであるはずなのに、こういう曖昧な部分を残すから分かりにくくなるのです。それから「要注意!」という表現も公共文書としてはいかがなものかと思われます。


ここまでで、この場合には問題が無いというケースを想定している所を見ました。ただ、分かりにくいのは利用者が個人個人で「この読み聞かせ方法では**ではないし、**ではないし……」と評価していかないと申請の必要性が分からないことです。まずは最も多いケースであろう「本をオリジナルのまま読み聞かせること」は問題視していない(むしろ推奨)というところを強く示すべきです。


さて、ガイドライン上、言ってみれば普通ではない読み聞かせの場合は、ともあれ申請をしなくてはいけないようです。
それについては3ページ目です。

  • (普通ではない読み聞かせ)
    • 営利が発生する
      • 著作権者、場合によって出版社の許諾を必要とし、支払いも生じる。
    • 著作物を複製、改変する
      • 出版社を通じて著作者に許可を取る

複製や改変を伴う利用の場合に付いてはd:id:Yuny:20060515:p1、d:id:Yuny:20060518:p1で疑問点を述べました。ここではまだ本論で触れていない、表紙や本文絵の利用について述べておきたいと思います。

  • 表紙をそのまま使用する場合は、商品を明示しているものとみなされ慣行上無許諾で使用できるケースが多い。ホームページにのせる場合は確認が必要。表紙写真に加え、作品名・著作者名・出版元名も一体表記すべき。

Webサイトでの表紙の紹介などについては、アフィリエイトを利用する方法も紹介しても良かったのではないでしょうか? すでに認可済の利用方法があるのであれば、利用者のために示すべきではないかと思います。

  • ホームページ、ブックリスト、図書館内のお知らせ、書評等に使用する場合は、引用にあたる場合を除き著作権者の許諾を要す。
  • 著作権者に支払いが生ずることもある。

引用にあたる場合とは、先ほども触れましたが「公正な慣行(引用される部分が「従」で自ら作成する著作が「主」であること、引用文であることを明確に区分できること、出所の明示等)に合致した形であり、報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲」です。つまり、解釈すればおそらくポスターの図柄素材として出所の明示なしに利用する場合は許諾が必要ですが、図書館のお話会のお知らせとして、取り上げる絵本を紹介する分には構わないと思われます。(出所が明示されていれば)
支払いが生ずるというのは、どんな場合なのでしょうか。出版物の中で利用する場合などが想定されそうですが、詳しいことが書かれていないために何ともいえません。


それから、「http://cef.sblo.jp/article/695844.html」で触れられていますが、出版社と作家の間での契約の実情について、このガイドラインの提案者でもある日本書籍出版協会のWebサイトに調査結果があります。

2006年3月発表で、調査は2005年9月から11月に行われたものです。出版社104社の回答がありますが、その中で児童書については2004年4月~2005年3月の1年間で1,194点の刊行があります。うち、書面により出版契約を行ったのは785点で、調査対象である児童書全体の65.7%が書面で契約していたということです。
逆に言うと3割以上が書面に依る契約が無いままというのが実態なのですね。そんな中でこのガイドラインが出ていることに私も疑問を覚えました。つまり、許諾を申請しても正しく出版社内で処理されて許諾が降りるか分からないのです。
日本書籍出版協会では、児童書の出版契約についてテンプレートも作成しているようです。これが1994年の事ですが、10年以上経ってもまだ書面契約が無い場合が存在しているのですね。このガイドライン通りに許諾を申請しても、許諾どころか返答がない場合があり得る気がしてなりません。おそらく著者サイドは自分の利益を守るためにも書面契約が欲しいはずです。しかし出版社がしっかりしていなくて書面契約を交わさない場合が3割も存在する。そんな中、利用者に書面で返事をきちんと返すでしょうか?


さらに4ページ目の申請書についてですが、非常に書きにくい印象があります。たとえば、1年分を一括して申請できるように書類を制作する必要はないのでしょうか? 活動が盛んなところでは年間90回以上の読み聞かせを行っている場合もあると聞きます。そのすべてが営利や同一権保持権侵害に該当するかどうかは分かりませんが、1回の読み聞かせについて3冊の書籍を扱うとして、その団体では薄謝が出る場合、作品の重複が無ければ270回以上の申請が必要になるのです。この手間が出版社の事務処理や、読み聞かせ活動を阻害する心配は無いのでしょうか?
多くの手間が必要になる前に、Webでの申請が可能になるような暗号化されたフォーマットも必要ではないかと思います。(メールでは個人情報の安全性が守れません)そんなに権利を守りたいのであれば、最低限は各出版社共同で受け付け窓口を共通化し、処理するようにする必要も出てくるでしょう。
また、申請の締め切り目安を示すなどの必要があると思います。(遅くとも実施の2週間前とか、そういったものですね)出版社サイドで、そういった期間の合意などは契約の基本のだと思うのですが、ケースバイケースでまずは問い合わせろ、というのでしょうか。これでは申請がしにくいでしょう。


また、これからの時代、数年以内には読み聞かせの音声PodCast、VideoPodCastをしたいというニーズも出てくると思います。特に検索はしていませんが、個人レベルではすでに行っている方もおられるでしょう。そうした場合への対応はおそらく想定されていないと思います。このガイドラインは私が指摘した以上の不備がネット上で指摘されていますし、本稿内で紹介した漫画家さんの事例に比べても分かるように、著作者側の危惧が伝わらないために共感が得にくく、まだまだ具体性に欠けています。早々に改訂される必要があると思いました。
しかし、こういった声は、やはり著作権団体にきちんと伝わるように主張するべきです。
当日記を取り上げていただいた「http://cef.sblo.jp/article/698303.html」で利用者団体について述べられていますが、読み聞かせに付いては「親子読書地域文庫全国連絡会(通称:親地連、おやちれん)」が利用者団体になります。1970年4月発足の全国組織です。この会がこれから、アンケートなり、会議なりでこうした声をまとめ、届けていくことになろうかと思います。


子どもが少なくなっている昨今、少ない子どもを大切にしたいというニーズはあると思います。
もっと実態に即し、利用者が使いやすいガイドラインに練り上がっていただきたいものです。
私は読み聞かせの当事者自身ではなく、子どもの頃に「おはなし会」が大好きだっただけの一個人ですが、もしもこのガイドラインがあの楽しい空間の衰退に繋がってしまっては、と思いこれまで書いてきました。
このテーマでの執筆は、特に大きな動きが無ければ、ひとまず本稿で一段落としたいと思います。
お読み頂いた皆さんに深く感謝致します。ありがとうございました。
(以上、敬称略)

追記

私が見つけたエントリははてなブックマーク - 読み聞かせに関するYunyのブックマーク、にて適宜リストアップしていますので、情報が欲しい方はそちらもご利用下さい。
また、はてなブックマーク全体で「読み聞かせ」に関するものはタグ「読み聞かせ」 を検索 - はてなブックマークでまとめてチェックできます。
その他、この問題について検索したい方はhttp://d.hatena.ne.jp/Yuny/20060515/p1#linkにあるリンク集もご活用下さい。

朗読と著作権の問題についてのエントリリス

また、絵本の読み聞かせを想定したものではありませんが、著作物の一部の朗読を想定したPodCast著作権問題については、以下のエントリにて考察なさっていますので、ご興味のある方はご覧下さい。
読み聞かせの場合、絵を見せる必要があったり、著作物のすべてを読む必要が出てきますので、色々と違うことがあると思いますが、非常に勉強になりました。

Blog ことば・言葉・コトバ : 「朗読」と著作権の問題(1)

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こがわ法律事務所Webnotes: 朗読と著作権
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