Winny有罪判決

Winny作者さんに有罪判決が下りたらしい。うーむ。
http://www.atmarkit.co.jp/news/200612/13/winny.html
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/13/news023.html


何かを作る。悪用する人が出る。もしも悪用を知ってたら、作った人も悪い(幇助)?


WinnyとかのタイプのP2Pツールは使ったことがないけれど。なにかひっかかる判決、ではあります。


悲しいことながらナイフを使った殺人・傷害事件なんて、結構おきていると思うのだけれど。
それを社長がうすうす知っていてもナイフの会社は訴えられないのに。
やっぱり、それと何が違うのかが分からないです。


あと、著作権法違反の幇助っていう考え方も、品物として物理的にあるものではないせいか、ピンとこない人は多いんじゃないかと思います。その辺をちゃんと説明した判決なのかもよく分からないし。


この判決、Webで何か主体的にすることを考えている人は全員注目しておくべきだと思う。
Webで何かをしようとすると、必ずといっていいほど、他人の著作物の著作権問題にぶつかってしまうので。どこまでが自分が使ってよくて、どこからはだめか、っていうのの判断って、結構難しいと思います。単にはてなダイアリーをつらつら書いている&XOOPSでちょっとしたサイトをやってるだけの自分でもそう思うし。


テレビ番組をキャプチャしてYOUTUBEに上げているのがはてなブックマークによく載っている。だからYOUTUBEはてなブックマーク著作権法違反の幇助に該当するか? ということになりかねない。あくまで、使う人の権利意識とかの問題ではないのかなあと……。